LGBTQ

宇都宮地裁支部で画期的な判決が下る!同性カップルが男女の事実婚と同様に

宇都宮地裁支部で、これまでの同性カップルのあり方を大きく変える判決があった。同性カップルを事実婚した男女と同じように、法的保護を認めるというものだ。

内容は、アメリカで同性婚した女性パートナーの不貞行為が原因でカップルを解消した女性が、損害賠償を求めた訴訟である。2019年9月18日の判決で、女性の請求を一部認めて元パートナーの女性に110万円を支払うように裁判で判決が下った。

訴訟の経緯

原告の30代女性は、2010年から7年間にわたり、被告女性と同居生活を送っていた。2014年に同性婚を認めているアメリカのニューヨーク州で結婚証明書を取得し、アメリカと日本でそれぞれ結婚式を挙げた。

女性パートナーは原告と一緒に子育てがしたいと出産を希望したため、精子提供者を募った。女性パートナーはトランスジェンダーの被告男性との間で人工授精や不妊治療を行い、2018年に女児を出産した。

訴訟の原因は出産に至るまでに、トランスジェンダーの男性との間に不貞行為があったというものだ。原告は不貞行為をきっかけにパートナーを解消し、損害賠償を求める裁判を起こした。

同性婚においても不貞行為は少なくないが、同性同士の結婚が法的にグレーな部分があったため、被害者は泣き寝入りするしかなかった。

今回のように同性カップルの1人が異性と不貞行為を行うこともあるが、同性相手に不貞行為を行うケースも少なくない。

同性婚が法的に認められる結果に

裁判の判決文では、価値観や生活形態が多様化し、婚姻が必ずしも男女間で行われる必要性があるとは限らないとし、社会情勢を分析した上で損害賠償を求める判決を下した。

同性同士の結婚が認められつつあるが、同性同士の結婚において法的保護を受けられるのは画期的である。原告代理人も正面切って認めてもらえるとは思ってなかったとのこと。

同性婚が法的に否定されなかったことで、今後の同性同士で起こり得る法的問題の解決法も大きく変わるだろう。