渋谷区と言えば、パートナーシップ制度を初めて導入した区として有名だ。そんな渋谷区で同性パートナーがいる職員もパートナーを対象とした福利厚生が使えるようになった。
自治体が同性カップルに対し、結婚と同レベルの関係を認める制度がパートナーシップ制度だが、渋谷区の今回の取り組みは東京23区の中で最初だ。パートナーシップ制度がスタートしたのは2015年だったが、そこから4年の月日を経て新しいステップを踏み出した。
新たに慶弔休暇と介護休暇が利用できる
今回の改定によって利用できるのは、慶弔休暇と介護休暇の2つだ。同性パートナーがいる職員は、パートナーシップが認められていれば、パートナーが死亡したときや介護が必要になったときに休暇を取れるようになった。
これらの特別休暇は法律で認められた結婚だけでなく、事実婚の職員も利用できていた。しかし、同性カップルはパートナーシップが認められていても利用できなかった。
制度が導入された背景
なぜ、今になって慶弔休暇と介護休暇が認められたのか?それは、パートナーシップ制度を東京都内で初めて実施した区という責務も少なからずある。民間の企業に法律婚と同じ扱いを求めるのであれば、自治体も同じような取り組みをして然るべきだ。
ただし、課題がまったくないわけではない。何を定義にパートナーであると認めるかどうかはこれまでにも議題に多く上がってきた。
渋谷区がパートナーシップ証明書を発行する際に求めている公正証書と戸籍謄本にパートナーであることを確認することで実現した。
こうした取り組みは当事者に大きな影響を与えたのはもちろん、社会的認知度のアップにも大きく貢献している。
渋谷区で始まったパートナーシップが全国の自治体に広がりを見せているように、同性パートナー対象の福利厚生も全国に広がりを見せるだろう。
ただし、パートナーに子供がいる場合に、育児関係の休暇が使用できないなど、残された課題もある。